トランクルームの契約書について

トランクルームは様々な使い方があります。

自分で利用方法を選べるトランクルーム

トランクルームの契約書について

自分に合ったトランクルームが見つかり、保管する場所などを確認したのち、トランクルーム会社へのお申込み・契約となります。

トランクルームの保管タイプによって契約内容に違いがあり一概には言えないのですが、一般的な契約書の記載事項については、以下のようになります。

1.使用料等支払い
2.収納物管理責任、報告・通知義務、損害保険(保管している物に以上を感じた時の報告義務や保管している物からの発火・漏水などの発生時の損害保険に加入するなど)
3.禁止収納物(保管してはいけない物)
4.禁止事項(壁に穴を空けるなど保管場所に関する事)
5.契約の解約・明渡し(解約時の連絡・料金についてなど)


その他にもトランクルームによって異なりますが、保管時に必要な様々な細かい管理事項の契約をします。契約書は<甲・乙>と契約者・契約する会社を略し、普段使わないような言葉の記載が多く、理解しにくい場合があります。いま話題のトランクルーム 茨城についてまとめました。何事もなく普通にトランクルームを利用している時は気にもならず良いのですが、万一の時には大切な内容になるので、理解出来ない時はトランクルームの方に確認し、しっかり内容を理解した上で契約をしましょう。


また、上記以外に、もっと簡素化したトランクルームもあり、店舗またはインターネットでのお申込みをし、すぐに保管出来ると言った所もあります。この場合もお申し込みの際に保障や料金について確認する事は大切ですので必ず行いましょう。